少額管財事件

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少額管財事件

自己破産を申立てると、裁判所によって破産管財人が選任され、債務者が有する財産を公平に分配していくことになります。
これを管財事件といい、費用が最低でも50万円は必要な上に破産申立てから終了までの期間が1年以上かかることもあるため、債務者にとっては負担が大きいです。
これに対し、債権者に分配するほどの財産を有していないと破産管財人が判断した場合、少額管財事件となります。

少額管財事件は、必要な費用が20万円で、終了までの期間も長くて3ヶ月〜6ヶ月程度で済むため、管財事件よりも負担の少ない手続きです。
この制度を利用すれば、費用も少なく、期間も大幅に短縮することができます。
ですが、そのためには弁護士を代理人として申立てることが条件で、本人による申立てでは少額管財事件は利用できません。
また、司法書士を代理に立てた場合も本人による申立てとみなされます。

そのため、手元に換価するほどの財産がなく、少額管財事件とした方がいいとされる場合は、あらかじめ弁護士に依頼しましょう。

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