準自己破産
企業が破産を行う際、取締役全員の意見の一致、または合意の上で同意書を必要書類に添付し、代表取締役が申立てることで自己破産することができます。
このような申立てであれば、通常の自己破産と同様に扱われますが、取締役会の中で話し合いがまとまらず、意見の相違や対立が生じる場合があります。
特に、企業内で取締役同士が決別していたり、派閥が分かれているときに多く見られ、明らかに倒産状態にあるにも関わらず破産の申立てを行えないという事態に陥ります。
これを避けるために、破産法では法人の破産について、代表取締役でなくてもほかの取締役が破産の申立てを行える申立権が認められています。
そこで、取締役会で意見がまとまらず、法人としての破産の申立てではなく、代表権のない取締役が申立てる自己破産を準自己破産といいます。
準自己破産の申立てであっても、裁判所から破産手続開始決定がなされれば、通常の自己破産と同様の手続きとなります。
もちろん、代表権のない取締役が申立てを行ったからといって、予納金などの費用は個人で負担する必要はなく、企業が有する財産から支出することができます。
このように、取締役全員の合意を得なくても申立てすることは可能ですが、申立ての濫用を防ぐために、企業の破産原因を証明する必要があります。
そのため、出来る限り破産しなければいけない状態に陥った理由を明らかにする資料を揃えた上で、申立てするということになります。