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破産のメリット/デメリット
メリット
- 法的に借金がなくなり、今後特別な債務を除いて、一切返済する義務がなくなります。破産は今後の生活を立て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。
- 申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。借金の取立てで不安な日々を送っていた人も多いはずです。そういったストレスから解放されるでしょう。
- デメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができます。
- 破産の場合は所持している財産が債権者に分配されますが、全ての財産を失うわけではありません。99万円までの現金や生活する上での必要最低限の家財道具に関しては、手元に残す事ができます。こういった財産は自由財産と呼ばれ、再出発用の費用に充てられます。
- 破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。
デメリット
- 各信用情報機関によっても異なりますが5〜10年程度はいわゆる「ブラックリスト」として登録されますので、その間は銀行やサラ金から融資を受けたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。(銀行などの口座を開設することは可能。)
- 破産すると、99万円以上を超える現金と、20万円以上を超える財産は処分しなければいけません。
- 裁判所で破産手続を開始すると、国の機関紙である官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。(官報は普通の書店においてあるものではないため、見る機会はほとんどない。)
- 破産開始決定から免責決定までのあいだ、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、株式会社の取締役・監査役、警備員、保険外交員、証券外交員など、一定の職業に就くことができなくなります。
- 借金に保証人・連帯保証人が付いていた場合、破産で免責を認められると、今度は保証人に支払い義務が発生するので迷惑がかかってしまいます。(保証人・連帯保証人も債務整理を検討することになることが多い。)
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