手続き中のトラブルについて
厳しい取り立てに関するトラブル
破産の手続き中のトラブルとして、もっとも多いのが、手続き中に債権者からの厳しい取り立てをされることです。
申し立てるまでの間の取り立ては違法ではないため、債権者はこの期間に無理な取り立てをしてくることがあります。
また依頼人が専門家に依頼せず、自ら破産手続きを行っていることを知られると、かなり厳しい取り立てをしてくることがあります。
申し立て後は全ての取り立てが禁止されていますから、依頼を受けた司法書士や弁護士は依頼を受理した旨を債権者に送り、債権者が受け取った時点で取り立てから解放されることになります。
ただ、ヤミ金融と呼ばれる業者に関しては、現在でも違法な取り立てによる被害があとを絶たないため、債権者がヤミ金融の場合は必ず専門家に依頼するようにしましょう。
差し押さえに関するトラブル
会社員などの給与所得者が申立人の場合、返済が滞った場合には給料を差押えて返済させようとする場合があります。
返済が遅れると、内容証明郵便を使い、返済しないと給料を差押えると通知してくることがあります。
実際、破産申し立てまでの間に訴訟の判決が出ると、支払督促で仮執行宣言が付された場合などに差押えをすることが認められているため、給与などを差し押さえられた場合、会社に知られることにもなってしまいます。
平成17年の新破産法で破産の申し立て後は差し押さえをしても無駄になるようになったため、訴訟を提起する債権者はほとんどいません。
訴訟に関するトラブル
破産の申し立てまでの間は訴訟の提起などの法的な手続きは認められています。
とくに破産の手続きに入ってから申し立てまでに時間がかかった場合には債権者から訴えられる可能性が高くなります。
しかし裁判でどんな判決が下されても、申立人には債務を払う能力はありません。
債権者もそれはわかっているのですが、裁判のような威嚇行為で、うまく和解に持ち込み返済させるなり債務者の家族や親類に返済してもらうことを狙って、訴訟を提起するのです。
もっとも平成17年の新破産法で訴訟を提起しても無駄になる可能性が高くなったため、今では訴訟を提起する債権者はほとんどいません。