新破産法

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自動車の保有

自己破産は法人破産の場合、所有している財産の全てを換価することになりますが、個人破産の場合は破産後の生活を最低限保障するために、一定の上限内までは財産を残すことが許されています。
その財産の中の1つに、「処分見込み価格が20万円以下の自動車」が含まれていますが、この点に関しては一概に20万円以下でなければいけないというわけではありません。

当然、自動車をローンで購入していて、返済途中であるものについては所有権がローン会社にあるため、自己破産と同時に返却しなければいけません。
これに対し、すでに所有権が破産者にある場合は換価の対象となり、中古車買取店や正確な査定が必要なときは日本自動車査定協会によって査定が行われます。
その結果が20万円を越えるかどうかによって決められるのが一般的となっています。

しかし、この結果が20万円を越えたとしても、中には財産として残すことができるケースがあり、生活する上で車が必要であるという特別な事情がある場合は、自己破産の申立て時にその内容を裁判所に説明し、もしも認められれば財産として残すことができます。
特別な事情とは、車を手放すと公共交通機関までの距離が遠いために通勤が難しく、車がなければ通勤が困難であったり、家族にお年寄りや子供がいて、どうしても車がないと生活に支障が出てしまうといった場合です。

一定の上限を越えていたとしても、中にはこのように処分せずに済むこともありますので、自動車が必要なために自己破産を躊躇していたという方は、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。

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