新破産法
これまで適用されていた破産法は1922年に制定されて以来、大幅な改正もありませんでした。しかし、以前までの制度が見直され2005年に、新たに新破産法というものに変わりました。
主に改正後は、旧破産法では破産宣告といわれていたものが破産手続開始決定となるなど一部名称が変更されました。
また、具体的な内容としては、以前は別々の手続きだった破産手続きと免責手続きの同時化や免責手続き中の強制執行が禁止となりました。
その他にも免責期間が10年から7年へ短縮されたり、自由財産が月33万円の2ヶ月分で66万円までとされていたものが、3ヶ月分の99万円までに拡張されました。自由財産となる99万円は必ず現金でなければならず、預貯金だった場合は20万円を越えると自由財産とみなされませんので注意が必要です。
新破産法になることにより、手続きの簡素化や対応までの迅速化を図る意図が見られます。これにより、以前よりも高額な多重債務を抱えている人の破産手続きが楽に行えるようになりました。
そのため、比較的容易に個人が経済再生できるようになったといえるでしょう。