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破産の手続きの流れ

異時廃止と同時廃止

破産の手続には異時廃止と同時廃止があります。
一般的に、破産決定と同時に管財人を選任し、債務者に処分可能な財産がある場合、債権者にそれを公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が取られます。
しかし配当すべき財産がないと判断された場合、または債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。
これを同時廃止といいます。この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため、管財人も選任されません。
異時廃止になった場合、管財人の報酬が必要になり、さらに免責・廃止決定まで時間がかかるので、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットがあります。

自己破産の流れ(同時廃止の場合)

1.破産の申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
問題がなければ申立ては受け付けられます。
2.破産審尋
裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。
3.手続開始決定
 同時破産廃止決定
破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
4.免責の審尋
破産法の改正により行われない場合もあります。
5.免責の決定
同時破産廃止決定から1〜2ヵ月後くらい後に決定される。
6.官報に公告
7.免責の確定
これで借金が全てなくなります。
裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。
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