破産の手続き中に制限されること

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手続き中の制限について

居住の制限

破産者は、裁判所の許可が無ければ、居住地を離れて転住することができないほか、長期旅行をすることはできません。

公法上の資格制限

破産者は、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、公安委員会委員、公正取引委員会委員、宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、貸金業者、質屋、生命保険募集員、損害保険代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者などになれません。申立時にその職にある人は、資格を失うために、一時的に職を失うこともあります。
医師、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く国家・地方公務員、学校教員などは、破産宣告を受けても、その資格には影響がありません。
選挙権、被選挙権などの公民権も停止されません。選挙に立候補することも可能です。

私法上の資格制限

破産者は、合名会社や合資会社の社員、株式会社や有限会社の取締役や監査役にはなれません(商法上の資格制限)。
また、代理人、後見人、後見監督人、補佐人、補助人、遺言執行者などにもなれません。

免責許可決定が確定すれば、このような制限はなくなります。

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