支払不能の状態とは
支払不能の状態について
破産の申立てをするには破産をするための要件を満たしていなければなりません。この破産をするための要件とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
そして、この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』をいうとされ以下の3つの要件が必要です。
- 1.弁済能力の欠乏
- 債務を返済する能力が欠乏していること。
(財産がなくてもまだ若く働けば返済できる場合や、働けない事情があっても信用などによってお金を調達できる場合は「弁済能力の欠乏」とは判断されず、逆に財産があっても、その財産をお金に変えることが困難な場合は、「弁済能力の欠乏」と判断されるようです。) - 2.履行にある債務の弁済不能
- 将来に向かって支払わなければならない債務や、支払いに猶予期間がつけられている債務ではなく、現在、支払わなければならない債務であること。
- 3.支払不能が継続的・客観的である
- 客観的にみて、支払不能状態が一時的なものではなく、継続的であること。
支払不能状態にあるかどうかは裁判所によりケース・バイ・ケースで判断されそれにより、破産開始手続きの決定がおりるかどうかが決まります。
具体的な判断基準は無いのですが一応の目安を記しておきます。
債務者の財産などから考え、分割払いで三年程度で返済することが不可能な場合や、収入の20倍程度を超える債務がある場合などは支払不能状態と判断される一応の目安となります。
判定については司法書士のような専門家にご相談されてみるのが良いしょう。