新破産法

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資産隠し

破産の申立てを行う前や手続き中に所有している財産を隠したり、第三者に一時的に渡しておいて、あとから再度取り戻すことで自分の財産にするなどの行為を資産隠しといい、これは破産法で固く禁じられています。
資産隠しを行った本人はもちろん、それに協力した第三者も同じように破産法違反となりますので注意しましょう。

自己破産は破産申立人が所有する財産を換価し、債権者に平等かつ公平に分配することで借金を免除してもらうという債務整理です。
そのため、所有している財産は全て正直に申告しなければいけませんし、少しでも破産後の財産を多く残すために、資産隠しを行うといったことは絶対にしてはいけません。
本来であれば、免責が認められていたとしても、資産隠しがあると免責不許可事由に該当し、当然ながら免責は認められなくなりますので、自己破産をした意味がなくなってしまいます。

自己破産によって財産をほとんど手放すことを不安に思うかもしれませんが、破産後の生活を再建するための制度として自由財産という枠が用意されていますので、資産隠しに当たる行為はしないようにしましょう。

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