破産件数の減少
2010年6月の貸金業法改正によって、以前まで生じていたグレーゾーン金利やみなし弁済の廃止、年収の3分の1を越える借り入れを規制する総量規制の導入といった変化があり、改正後は自己破産の件数が減少しました。
中でも特に、グレーゾーン金利の廃止によって過払い金返還請求の件数が急増し、借金返済を続けていた方が過払いによって残債務がなくなったり、それ以上に返済していた場合は過払い金を取り戻すことができたというケースが多く見られました。
また、総量規制の導入の影響を受けて、すでに制限を越えている方は新たな借り入れができませんし、最高でも年収の3分の1までの借り入れとなりますので、無理な借り入れができなくなったことも理由の1つといえます。
しかし、総量規制による制限を受けることで、返済のために借り入れを繰り返していた方はそれができなくなってしまいますので、支払い不能な状態となり、自己破産を申し立てることになることが考えられます。
一概に自己破産件数が減少し続けるとは言い切れませんが、以前よりも自己破産に追い込まれるようなケースは減ったことはたしかです。