新破産法

>>破産のホーム>>一部免責

一部免責

破産の申立てをしたからといって、必ずしも免責許可決定がなされるわけではなく、免責不許可事由に該当する項目があると、債務の免除が認められません。
もしも免責不許可となってしまうと、債務が残るだけではなく、その後の一定期間を破産者として扱われ、不利益を受けることになります。
そうならないためにも、破産を申立てる際は免責不許可事由にあたる項目がないかがとても重要なポイントであるといえます。

これに対し、平成17年1月の破産法改正後は「免責不許可事由に該当する項目があり、免責不許可になったとしても申立人の事情や状況を考慮した上で、場合によっては一部免責とする」という内容が認められるようになりました。
一部免責とは、本来であれば免責を受けることができない免責不許可事由にあたる場合であっても、債務の一部の返済を行えば、残りを免責とするというものです。
たとえば、300万円の債務総額に対して、50万円を積み立てて債権者に返済することができれば、残りの250万円については免責を受けることができます。
これにより、免責不許可事由にあたる場合でも、絶対に免責が受けられないとはいえなくなりました。

しかし、この一部免責に関する条文は破産法に記載されているわけではなく、あくまで裁判所や裁判官の裁量によって判断されます。
そのため、はっきりとした規定や条件が定められているわけではなく、似たような前例があったとしても、同じように一部免責が受けられるとは限りません。
免責不許可事由にあたる項目がないのが最もですが、該当するからといって絶対に諦めなければいけないわけではありませんので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

Contact 岡田法律事務所無料相談はコチラ

支払不能の状態とは

支払不能の状態について

免責不許可事由について

主な免責不許可事由

メリット/デメリット

メリットとデメリットについて

手続きの流れ

同時廃止の場合

必要書類について

必要な書類一覧

費用について

法律扶助制度

手続き中の制限について

制限のいろいろ

手続き中のトラブルについて

厳しい取り立てに関するトラブル

一部免責のトップへ