裁量免責
破産において、債務の免責が受けられるかはとても重要なポイントになります。
実際に免責を受けるためにはまず、免責不許可事由に該当しないことが条件で、本来であれば、該当する項目があると免責を受けることができません。
しかし、免責不許可事由に該当していたとしても免責を受けられる場合も中にはあり、平成17年1月の破産法改正により、裁判官の裁量で免責を受けることができる裁量免責が取り入れられました。
この裁量免責では、破産しなければいけないような状況に陥るまでの経緯や事情によって判断され、たとえ借金をした理由がギャンブルや趣味などの浪費によるものであっても、免責を受けることができる場合があります。
今までは免責不許可事由に該当すると、免責を受けられないとされていましたが、このように必ず免責不許可となるわけではなくなりましたので、免責不許可事由に該当するために破産の申立てをためらっていた方はお早めに弁護士にご相談することをおすすめします。
また、相談する際は借金をした経緯や事情などを正直に全て話し、話しにくいことがあったとしても、隠さずに伝えることが大切です。