偏頗弁済
自己破産の申立てを行っている最中は、どの債権者に対しても返済してはいけません。
もしも、破産手続き中に一部の債権者だけに返済を行ってしまうと、偏頗弁済(へんぱべんさい)ということになり、免責不許可事由にあたります。
免責不許可事由にあたる行為が見られると、自己破産を行っても債務が免除されない可能性がありますので注意が必要です。
そもそも、支払不能の状態に陥っていると認められてこそ、自己破産が適用されますので、本来であればこの問題が起きることはないでしょう。
ですが、中には知人からの借金、連帯保証人を設定している債務、取り立ての厳しい貸金業者などに、一部の債権者を優遇するような返済をしてしまう方がいます。
このような返済を行うと、債権者平等の原則に反しますので、絶対にしてはいけません。
自己破産は債務者の自由財産以外の財産を換価し、すべての債権者に対して公平に分配することを目的とする法的手続きです。
それぞれに様々な事情があるかもしれませんが、たとえどんな理由であっても偏頗弁済のような一部の債権者を優遇する返済を行うことは禁止されています。