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Q&A

破産とは、どのような制度ですか?
自分の収入や財産で支払わなければならない借金等(債務)を支払うことができなくなった場合に、自分の持っている全財産をお金に換えて、各債権者に債権額に応じて分配,清算して、破綻した生活を立て直すことを目的としている制度です。
財産とは、不動産、自動車、現金、預金、他人への貸金、保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできるお金)、将来受け取ることのできる退職金等すべてのものを含みます。
破産すると会社に知られてしまいますか?
裁判所から会社へ連絡することはありません。基本的に会社や同僚、上司に知られることはないでしょう。
無職やフリーターでも破産はできますか?
職業による制限はありません。無職・フリーター・パート・専業主婦の人でも、「支払不能」と裁判所に判断されれば破産手続開始決定が下ります。
「免責不許可事由」に該当しなければ免責許可の決定を受けて、破産することはできます。
借金がいくらあると破産できるのですか?
債務者それぞれの状況によって違いますので、借金が100万円程度でも自己破産、免責許可の決定が下りる場合もありますし、借金が1億円以上あっても自己破産、免責許可の決定が受けられない場合もあります。
家族や会社に知られてしまいますか?
手続を取ったからといって戸籍や住民票に記載されることはありません。
本籍の市区町村の「破産者名簿」には記載され、破産手続開始決定が官報に掲載されますが、一般の人が見るような書類ではありません。
周囲の方に知られる可能性はほとんどないと言ってよいでしょう。
ただ、家族と同居している場合は、裁判所からの書類が郵送されてきますので、知られる可能性がないとは限りません。
会社に対しては、社内融資などを受けていない限り、通常知られることはありません。
免責されると、保証人の債務もなくなるのですか?
保証人制度は、本人(主債務者)が万が一支払えなくなった場合に備えるための制度です。この保証債務は、法律上本人の主債務とは別個のものとされていますので、本人が破産をして法的に返済義務がなくなっても、保証人の債務はなくなりません。
今住んでいる借家を出なくてはいけませんか?
原則出て行く必要はありません。
ただ、何ヶ月も家賃を滞納しているような場合は、追い出されることがあります。
でも、これはあくまで家賃を滞納していることが原因であって、破産自体が原因ではありません。
破産しても、家賃をきちんと払っていれば、借家から追い出されることはないのです。
引っ越ししてよいのであれば、滞納した家賃もゼロになります。
ブラックリストに載ってしまいますか?
信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。
この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜10年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
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