必要書類について
自己破産に必要な書類一覧
自己破産を申立てるためには、「裁判所で入手する書類」と「自分で用意する書類」があります。中には、「場合によっては必要になる書類」もあります。
「裁判所で入手する書類」とは主に5種類の書類を指します。
上記5種類の書類は申立ての際に必ず必要な書類になります。
これらの書類は裁判所で入手する事が出来ます。
「自分で用意する書類」とは
- 【住民票】
- 債務者(破産申立人)だけでなく、世帯全員が記載(3ヶ月以内)されていて省略のないものが必要になります。
- 【戸籍謄本】
- 債務者のみの抄本は不可。世帯全員が記載されている謄本が必要になります。
- 【預金通帳の写し】
- 預金通帳等のコピー(残高証明書の写し)が過去2年分が必要になります。
「場合によっては必要になる書類」とは
- 給与明細書の写し(過去2ヶ月分)
- 源泉徴収票の写し(過去1ヶ月分)
- 住民税、県民税課税証明書
- 賃貸契約書の写し(マンション・アパート)
- 不動産登記簿謄本(土地・マイホーム・別荘)
- 退職金を証明する書面
- 車検証の写し
- 自動車(自動二輪)の査定書
- 保険証券の写し
- 保険解約返戻金証明書
- 年金等の受給証明書の写し
- 公的助成金(生活保護)、年金証明書の写し
- 財産分与明細書
- 財産相続明細書
地方裁判所に納める予納金は予め計算した上で申立て時に一括で納付し、後々足りなくなるような事はありません。
地方裁判所によっては財産内容、債権者の人数によって異なる場合があります。
必要な書類や形式はすべての裁判所で共通ではないので、必ず事前に確認しましょう。