破産とは?
債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
日本は、破産法の手続は厳格なうえ、なおかつ法制面の整備が十分になされています。世界的にも破産法の整備がここまでなされている国はとても少ないのです。
破産と聞いて、人間失格、なにもかも失う、社会から追放される、周りから白い目で見られるなどと悪いイメージをする方もたくさんいるようですが、実際にはまったくそんなことはありません。
例えば、破産は借金(マイナスの財産)を帳消しにすると同時にプラスの財産も失われますが、プラスの財産の全てが処分されると言うわけではありません。生活必需品(例えば冷蔵庫やテレビなど)はもちろんのこと、プラスの財産についてはトータルで99万円以下の財産については、改正破産法で処分の対象外になりましたので、他の財産を含めた額が99万円以下であれば所有財産を残すことが可能なのです。自己破産することによって家族に迷惑がかかるわけでもありませんし、周囲の人間にばれてしまうということもありません。また自己破産は、皆さんが考えられているほど複雑な手続きでもありません。きちんんとみなさんに理解していただきたいのは自己破産という制度は、借金で苦しんでいる人を救済し、人生のやり直すチャンスを与えるために国が作った制度なのです。
破産をすることにより今後生きていく上で、不利益があるとすれば7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいではないでしょうか。
このまま借金の支払に頭を抱えていても状況が好転することはまずないでしょう。
ここはひとつ破産の正しい知識を身につけ、前向きに検討してみることをおすすめします。