烈 破産の手続きの流れ

1.破産の申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
問題がなければ申立ては受け付けられます。


2.破産審尋
裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。


3.破産手続開始決定
同時破産廃止決定
破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。


4.免責の審尋
破産法の改正により行われない場合もあります。


5.免責の決定
同時破産廃止決定から1〜2ヵ月後くらい後に決定される。


6.官報に公告


7.免責の確定
これで借金が全てなくなります。
裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。



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