烈 破産のメリット/デメリット

破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
日本は、破産法の手続は厳格なうえ、なおかつ法制面の整備が十分になされています。世界的にも破産法の整備がここまでなされている国はとても少ないのです。


■破産のメリット

法的に借金がなくなり、今後特別な債務を除いて、一切返済する義務がなくなります。破産は今後の生活を立て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。


破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。借金の取立てで不安な日々を送っていた人も多いはずです。そういったストレスから解放されるでしょう。


破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができます。


■破産のデメリット

破産すると、各信用情報機関によっても異なりますが5〜10年程度はいわゆる「ブラックリスト」として登録されますので、その間は銀行やサラ金から融資を受けたり、ローンを組んだりすることが難しくなります。(銀行などの口座を開設することは可能。)


破産すると、99万円以上を超える現金と、20万円以上を超える財産は処分しなければいけません。


裁判所で破産手続を開始すると、国の機関紙である官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。(官報は普通の書店においてあるものではないため、見る機会はほとんどない。)



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