烈 免責不許可事由について

免責不許可事由とは、破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
支払いをすることが全く不可能な状態でも、この免責不許可事由に該当する場合には借金の免除が認められないことがあります。破産において、まさに一番の難関がこの「免責不許可事由」と言ってもよいでしょう。


■主な免責不許可事由

1.債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値をさげるような行為をした場合


2.破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引によって商品を購入して、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合


3.特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行ったような場合


4.浪費やギャンブルなどで、借金をつくった場合※但し破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。


5.詐術を用いて(債権者をだまして)信用取引によって、借り入れをしたような場合


6.業務や財産に関する帳簿、書類などを隠したり、偽造したり、変造したような場合


7.自己破産の申立てに際して、虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を提出した場合


8.自己破産の手続において、裁判所に説明を求められたにもかかわらず説明をしなかったり、または、虚偽の説明を行った場合


9.以前、自己破産の申立てをして免責が許可されてから、7年以内に再度自己破産の申立てを行ったような場合


10.以前、民事再生の申立てをして認可がされてから7年以内に自己破産の申立てを行ったような場合



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